[備忘録] 議員としての覚えておくべき事

議員/議会の基礎知識

  • 議会は住民の意思決定機関。町長は執行機関。
  • 議員の権利
    • ①議会招集請求権(議員の1/4以上)
    • ②開議請求権
    • ③議案提出権
    • ④動議提出権
    • ⑤発言権
    • ⑥表決権
    • ⑦侮辱に対する処分請求権
    • ⑧請願紹介権
  • 議員の義務
    • ①開議に出席する義務
    • ②規則を守る義務
    • ③懲罰に服する義務
  • 議会の権限
    • ①議決権
    • ②選挙権
    • ③検査権
    • ④監査の請求権
    • ⑤意見書提出権
    • ⑥調査権
    • ⑦自立権
    • ⑧同意権
    • ⑨承認権
    • ⑩請願、陳情を受理し、処理する権限
    • ⑪報告、書類の受理権
  • 議員の権利と議会の権利は明確に分けられている。調査権は議会に与えられているもので、議員の権利ではない。
  • 議決定足数は、定足数2/3以上の出席が必要。つまり高畠町で10人以上の出席が必要。
  • 議決は出席議員の過半数で決定される。
  • 議員平等の原則。議員は当選回数、準位、性別、老若、宗教、政党、教育、貧富、学識経験等によって差別されない。
  • 一事不再議の原則。一度議決した同一の議題は、同一会期中に再び議題としてはならない。
  • 現状維持の原則。議事について賛否同数の場合、議長の採決は、積極的に現状変革を行わず、「否」として現状を維持するのが議会運営の原則としている。
  • 委員会審査独立の原則。委員会は本会議から干渉や制約を受けない。
  • 定例会、臨時会を招集するのは町長の権限。
  • 町長は議長もしくは議員1/4以上の議員から臨時会の請求があった場合は、臨時会を招集しなければならない。
  • 議会運営委員会とは、議会の運営方法の検討、議長の諮問機関として設けられている。構成員は総務文教、産業厚生の常任委員会からそれぞれ3名の合計6名となる。
  • 常任委員会→総務文教と産業厚生の2つがある。どちらかに所属しなければならない
  • 特別委員会→予算委員会(全員)、決算委員会(議長、監査委員を除く全員)、議会広報委員会→(議会だよりの編集、各常任委員会より3名が選出)、庁舎等建設に関する特別委員会(全員)
  • 議会の機能
    • ①立法機能
    • ②行政監督機能
    • ③財政機能と議決機能
  • 議会の責務
    • ①政策を決めた過程と政策課題を解明し、それを住民に周知する事
    • ②最善の政策を決定する事
    • ③政策を決めた結果の説明と説得
  • 議員の職責
    • ①住民の負託(責任を持たせて任せる事)に応える
    • ②議員が持つ2面性の調整(全体の奉仕者であるという一般的意思と、支持母体の意向等による分化的意思の調整。一般的意思と分化的意思に相違がある場合に究極的な判断が求められる)
    • ③議論を尽くす(議論を尽くしたという合意形成が必要)
    • ④議論の結果の説明と説得
  • 以前は機関委任事務(国から依頼された事務)として、一本化されていたが、地方分権が進み、機関委任事務を自治事務と法定受託事務の2つに分割された。自治事務は公益法人の設立許可、都市計画区域の指定などがあり、法定受託事務は戸籍事務、生活保護の決定実施などがある。自治事務と法定受託事務により、自治体の権限が違う。詳しくは→https://www.soumu.go.jp/main_content/000047746.pdf
  • 秘密会は守秘義務がある。
  • 表決の留意点。表決に条件をつけることができない。表決を取り消す事ができない。
  • 法令には政令と省令がある。内閣が決めた命令を政令と呼ぶ。政令は憲法や法律に反しない範囲の命令となる。なお法令には原則的に罰則を設けることができない。
  • 地方公共団体は、住民に対して義務や権利を制限するには、条例を設けなければならない。
  • 過料は行政法を違反した時の軽い支払い義務の事。一方罰金は刑事罰でとなります。過料は前科がつかないが、罰金は前科がつく。
  • 条例に罰則をつけるには警察?の確認が必要。
  • 条例は規制と奨励の2種類がある。
  • 団体自治(国から独立した団体の自治)と住民自治(住民が主体的となる自治)は密接不可分である。
  • 議案の発議要件は1/12以上の賛成が必要。高畠町は2人以上
  • 議員定数は地方公共団体が議会の議決を得て、法定上限数の枠内で決める事ができる。
  • 長が臨時会の招集を拒んだ場合は、議長が臨時会を招集できる。
  • 公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。(憲法第15条)。議員も同じで住民全体の代弁者であって、一部の代弁者ではない。
  • 議会の2つの使命。
    • ①具体的な政策の最終決定
    • ②行財政運営の批判と監視。
  • 議員辞職は開会中であれば、議会の許可、閉会中であれば議長の許可が必要。
  • 政務活動費は186町村で交付されている。陳情のために発生して旅行費などが政務活動費のその他の活動費として認められている。高畠町は政務活動費はない。
  • 多くの町村議会は本議会中心主義をとっている。要するに全ての議案が委員会に機械的に付託されるのではなく、必要と思われる議案のみが委員会に付託される。逆に委員会中心主義の議会では、議長の権限で常任委員会に付託するか、議会の議決で特別委員会に付託される。
  • 常任委員会は町村の事務に関する調査または審査のために必要があると認めた場合は、参考人に出席を求め、その意見を聞くことができる。
  • 議案の提出は長または議員の1/12以上の賛成が必要だったが、平成18年の法改正により、常任委員会においても、議会の議決すべき事件のうち、その部門に属する事務に関するものにつき、議案の提出ができるようになった。→(自己解釈)自分が属する委員会に関する事務の事であれば、議案を提出する事ができるという事。
  • 意見書の提出先は、関係行政庁と国会のみ。意見書の提出権利は議員ではなく議会である。つまり議会の議決を経ないと意見書は提出できない。
  • 100条調査権とは、選挙人、関係者等を証人として議会に出頭させる事もできる権限の強い調査権利である。出頭を断ったり虚偽の証言をすると制裁がある。
  • 議会には自立権があり、国や権に干渉されない。
  • 本会議における委員会付託の事件に対する委員長の報告に対する質疑は、経過や結果に対するものだけとして、議案の内容に対して提出者に質疑する事は出来ない。
  • 議場にいない議員は表決に加わる事ができない。
  • 条件をつけての表決は禁止されている。
  • 起立による表決が原則。起立しない者は反対とみなされる。起立表決は賛成者に対するものだけで、反対の起立表決はおこなわない。
  • 投票による表決を行う条件
  • 議長が必要と認めたとき
  • 起立者の多少を認定しがたいとき
  • 起立表決の結果に対して、議員◯人以上から意義があるとき
  • 出席議員」◯人以上から要求があるとき
  • 記名投票にするか無記名投票にするかは議長の裁量。人事案件などは無記名が基本。記名投票にするか、無記名投票にするか議員から迫られたときは、まず無記名投票で記名にするか無記名にするか決める。
  • 白票は「否」とみなす。
  • 簡易表決とは反対者がいないと見込まれる場合に「異議ありませんか」と聞いて採決する方法。もし異議があれば起立投票となる。
  • 議員は表決を訂正する事はできない。
  • 議長が選挙、表決を宣告してから発言する事は許されない。
  • 発言するには議長の許可が必要。
  • 他人の私生活を含む発言はしてはならない。
  • 発言は同一議題に対して3回まで。ただし議長が許可を得た場合はこの限りではない。
  • 討論は一人1回まで。
  • 討論においての発言順序は、反対者→賛成者→反対者…と反対者が最初で交互に行う。討論交互の原則。
  • 発言の取り消し訂正は基本できない。もし行う場合も会期中に限られており、訂正は字句だけとなっている。議会により発言の取り消し決議があったとしても、議長はこれに拘束されない。
  • 質疑には自己の意見を含めてはならない。ただし質問をする上で必要となる見識を表するのは制限されていない。
  • 質疑が際限なく続くようであれば、議員は質疑集結の動議を発する事ができる。この動議は先決動議となるので、可決されれば質疑を集結出来る。
  • 委員会に付託の事件に対する委員長の報告に関しては、審査(調査)の経過と結果に対する質疑だけが許されている。内容に関しての質疑はしてはならない
  • 討論を行う場合は、冒頭に賛否を表明する事が望ましい。条件付きの賛成などの意見を討論で行うべきではない。もしそのような考えがあるのであれば、質疑の段階で調整を図るべきである。
  • 討論省略の動議、討論省略の議長発義も許されていない。
  • 動議とは会議の議事の進行の過程において、議会の意思決定を求めて議員から定期される議案以外のものであって、案を備える事を必要としないもの。具体的には、休憩動議など。
  • 緊急動議という言葉を耳にする事はあるが、その定義はない。勝手に読んでいるだけ。
  • 除斥とは、審議事件と関係する二親等以内の親族がいた場合に審議から外される事。
  • 除斥されるべき議員が入ってしまって議決された事件は、無効とはならないが、再審議となる。再審議されるまでは有効とみなされる。
  • 秘密会は軽々しく実施すべきではない。秘密会の発義は議長または議員3名以上が必要。秘密会を実施するかは、討論なしで議員の3分の2の特別議決で決定する。
  • 委員会での質疑は回数制限がなく、意見も述べて構わない。
  • 委員会での修正案提出は、議員一人でも構わない。ただし文書で提出する必要がある。
  • 委員会での採決は全て過半数議決となる。同数の場合は委員長の裁決権行使により決定される。
  • 少数意見の留保とは、委員会で廃棄された少数意見を本会議で報告する仕組み。本会議でどうしても少数意見として意見を周知したい場合は、委員長を通して議長に少数意見報告書を提出する事で可能となる。
  • 委員会は委員長の許可がなければ傍聴できない。
  • 委員会が終了し、本会議の委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑に留める。また付託された議案に対し提出者へ質疑することは許されない。また議員は自己の所属する委員会の委員会報告に対しての質疑はしない事が望ましい。(つまり、委員会で質疑しなさいという意味でしょう)
  • 住民が主体となり条例の制定改廃を請求する事ができる。詳しくは以下。人口22,345→選挙人19,046→380人の連署があれば条例を提案できる。
  • 我が国の法令(条例)はその土地にいる人全員に適応される。旅行者も外国人も適応範囲となる。
  • 予算の議決には、①原案可決、②修正可決、③否決がある
  • 地方自治法第二条第十四項「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるととともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定されている。
  • 決算認定の意義。決算認定を行う過程で、施策の効果などを検証する事で、反省が生まれたりし、次回の予算ぐみに決算の結果を反映する事ができる。つまり次回の予算が改善される可能性を高める。
  • 決算の認定に当たり証拠書類などを検閲する事はできないので、検閲の必要性が予測されるときには、委員会付託と同時に、法第98上の権限を委員会に委託しておくことが適当である。
  • 主要施策の成果報告書の書式は法で決まってない。改善させる余地がある。
  • 請願の種類
    • ①公権力の行使により受けた損害の救済
    • ②公務員の罷免
    • ③法務省令、条例、規則の制定、改廃ほか、国、地方公共団体の事務に関する事全て。
  • 地方議会に請願する時は紹介議員の1名必要。
  • 請願の流れ。議長へ提出→委員会付託
  • 陳情は法的保護を受けるものではない。したがって陳情を受けた当局側も、これに回答し、その処理の結果を報告する法律上の義務はない。この陳情に類するものとして、嘆願書、要望書、決議書、意見書、要請書、お願い、などがある。すべて法的保護はない
  • 地方自治法178条では、地方議会の議員の3分の2以上が出席して4分の3以上が賛成すると不信任決議ができる。首長は通知を受けてから10日以内に議会を解散することができ、議会を解散しない場合、または、解散後の初めての議会で3分の2以上の議員が出席し過半数が賛成し、再び不信任決議され通知があった場合、首長は失職するという規定がある。

用語

  • 散会とはその日の会議を終了する事。一方開議はその日の会議を始める事。
  • 上程とは会議にかけること。
  • 審議とは、本議会で可否の結論をだすために、説明、徴収し、調査をする事。同じ事でも委員会の場合には審査と表現する。本会議では審議、委員会では審査と呼ぶ。
  • 表決は議員が議題に対して賛否の決をとる場合に使う言葉。逆に議長からの場合は採決という。
  • 延会とは、議事が終わってないにも関わらず会議を終了する事。
  • 閉議とはその日の会議を閉じること。閉会とは会期を閉じること。
  • 会計年度任用職員とは、簡単に言えば臨時職員のこと。
  • 団体意思(町の意思)決定と機関意思(組織の意思) 決定
  • BCP(事業継続計画)とは、Business Continuity Planの略で、企業などが「自然災害や感染症など緊急事態が発生した際、重要な事業を継続させること、もし中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方法や体制を示す計画」のことです。想定される事象は災害だけではなく、感染症やテロ、システム障害なども含まれます。また、人命の保護を目的とした「防災計画」とも異なり、目的は「事業の継続」となります。
  • 辺地債。辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的として行われる公共施設の整備や情報通信基盤整備等に対して充当される。償還期間は据置期間を含み10年以内である。
  • 財政調整基金とは、地方公共団体が特定の目的のために、財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けた財産。最終利益(名前不明)の半額は、財政町政基金に積み立てる必要がある。
  • 普通会計決算は、一般会計と飲料水供給事業特別会計の決算額の純計(会計間の繰越金・繰出金を歳入及び歳出から控除したもの)です。
  • 扶助費とは、生活困窮している人、子育て世帯、障がい者などの生活を支援するためのお金のことです。具体的には、生活保護費、児童福祉費(保育施設運営費、児童手当、子どもの医療費)、社会福祉費など。
  • 公債費とは、債務償還費、利払い費、事務取扱費。つまり借金に関わる費用。
  • 衛生費とは健康増進、疾病予防、環境保全などについての経費。
  • 秘密会。主的議会政治においては審議は公開されなければならないが,特に議員が相当と認めた場合には傍聴人を入れずに秘密会を開くことができるとされる
  • 互選とは、関係者の中からある役に就く人を互いに選挙して選び出すこと。
  • 討論とは議題となっている事件に対して、自分の賛否の意見を表すものである。討論は一人1回まで。

議会でのテクニック

  • 決算委員会での質問の仕方、事業内容はどうですか?効果はどうですか?などを聞く。
  • 施策や事業に対して、内容を聞くのではなく、プロセスを聞く。
  • 自分が所属する委員会の質問は委員会終わらせる。一般質問で他の委員会の質問をする。
  • 議案に対する質疑。委員会に付託される議案に関しての本会議での質疑は、大綱的な部分だけにとどめる。詳細は委員会で質疑すべき。

一般質問

  • 一般質問はバグを取り除くのではなく、アルゴリズムを修正する。(議長名言)
  • 人は理動ではなく感動で動く。(局長名言)つまり理屈では人は動かせない。いかに感情を揺さぶるかが必要。
  • 一般質問は意見ではなく、質問を通した政策提言をする。一方委員会は質問に加えて意見を言う。
  • 否定できない質問の仕方をする。
  • 「検討する」という答弁で逃げ込む事を避ける方法を考える。
  • る目的に対してどんな事業があるか答弁してもらう→その目的に対しての結果・効果を答弁してもらう→アンケートなどを利用してその効果があったのかの客観的評価を伝える。これにより評価に値しないことを当局に伝える。

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