議員が覚える法規

標準町村議会会議規則(言い換え・短文化)

第一章 総則

第1条(参集)

・議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に知らせなければならない。

第2条(欠席の届出)

・議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由で出席できないときは、理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
・前項にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠は14週間)前の日から出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

第3条(宿所または連絡所の届出)

・議員は、別に宿所または連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。
・これを変更したときも、同様とする。

第4条(議席)

・議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
・一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
・議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
・議席には、番号および氏名標を付ける。

第5条(会期)

・会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
・会期は、招集された日から起算する。

第6条(会期の延長)

・会期は、議会の議決で延長することができる。

第7条(会期中の閉会)

・会議に付された事件の審議をすべて終えたときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

第8条(議会の開閉)

・議会の開閉は、議長が宣告する。

第9条(会議時間)

・会議時間は、午前〇時から午後5時までとする。
・議長は、必要があると認める場合は、会議に宣告することにより、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員〇人以上から異議があるときは、討論なしで会議に諮って決める。
・前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
・会議の開始は、号鈴で報ずる。

第10条(休会)

・町(村)の休日は、休会とする。
・議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
・議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
・地方自治法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

第11条(会議の開閉)

・開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
・議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、だれも、議事について発言することができない。

第12条(定足数に関する措置)

・開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
・会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
・会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告する。

第13条(出席催告)

・法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員または議員の住所(別に宿所または連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所または連絡所)に文書または口頭で行う。

第二章 議案および動議

第14条(議案の提出)

・法第112条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、〇人以上の者の賛成がなければならない。
・議員が議案を提出しようとするときは、案を用意し、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
・委員会が議案を提出しようとするときは、案を用意し、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

第15条(一事不再議)

・議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

第16条(動議成立に必要な賛成者の数)

・動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第17条(修正の動議)

・法第115条の3の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、〇人以上の者の発議によらなければならない。
・修正の動議は、案を用意し、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

第18条(秘密会の動議)

・秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

第19条(先決動議の措置)

・他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員〇人以上から異議があるときは、討論なしで会議に諮って決める。

第20条(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

・会議の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
・前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書または口頭で、請求しなければならない。

第三章 議事日程

第21条(日程の作成および配布)

・議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布の代わりにすることができる。

第22条(日程の順序変更および追加)

・議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論なしで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。

第23条(議事日程のない会議の通知)

・議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
・前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

第24条(延会の場合の議事日程)

・議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、またはその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

第25条(日程の終了および延会)

・議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
・議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論なしで会議に諮って延会することができる。

第四章 選挙

第26条(選挙の宣告)

・議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

第27条(不在議員)

・選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

第28条(議場の出入口閉鎖)

・投票による選挙を行うときは、議長は、第26条の宣告の後、職員に議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告させる。

第29条(投票用紙の配布および投票箱の点検)

・投票を行うときは、議長は、職員に議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
・議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。

第30条(投票)

・議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。

第31条(投票の終了)

・議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
・その宣告があった後は、投票することができない。

第32条(開票および投票の効力)

・議長は、開票を宣告した後、〇人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
・前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
・投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
・投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。

第33条(選挙結果の報告)

・議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
・議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

第34条(選挙に関する疑義)

・選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

第35条(選挙関係書類の保存)

・議長は、投票の有効・無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第五章 議事

第36条(議題の宣告)

・会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

第37条(一括議題)

・議長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。
・ただし、出席議員〇人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第38条(議案等の朗読)

・議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。

第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

・会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議に諮って所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することができる。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
・提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

第40条(付託事件を議題とする時期)

・委員会に付託した事件は、第77条(委員会報告書)の規定による報告書の提出を待って議題とする。

第41条(委員長及び少数意見の報告)

・委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
・第76条(少数意見の留保)第二項の規定による手続を行った者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が二個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
・前二項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
・委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

第42条(修正案の説明)

・提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。

第43条(委員長報告等に対する質疑)

・議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。
・修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

第44条(討論及び表決)

・議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

第45条(議決事件の字句及び数字等の整理)

・議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

第46条(委員会の審査又は調査の期限)

・議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
・前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
・前二項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第40条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

第47条(委員会の中間報告)

・議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
・委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。

第48条(再審査又は再調査のための付託)

・委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

第49条(議事の継続)

・延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第六章 発言

第50条(発言の許可等)

・発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行わなければならない。ただし、発言が簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
・議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

第51条(発言の要求)

・会議で発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
・二人以上が起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立した者と認める者から指名して発言させる。

第52条(討論の方法)

・討論では、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

第53条(議長の発言及び討論)

・議長が議員として発言しようとするときは、議席に着いて発言し、発言が終わった後、議長席に戻らなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に戻ることができない。

第54条(発言内容の制限)

・発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない。
・議長は、発言が前項に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
・議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

第55条(質疑の回数)

・質疑は、同一議員につき、同一の議題について三回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

第56条(発言時間の制限)

・議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
・議長が定めた時間の制限について、出席議員〇人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

第57条(議事進行に関する発言)

・議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの、または直ちに処理する必要があるものでなければならない。
・議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

第58条(発言の継続)

・延会、中止または休憩のため発言が終わらなかった議員は、再開してその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

第59条(質疑又は討論の終結)

・質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
・質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。
・質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

第60条(選挙及び表決時の発言制限)

・選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

第61条(一般質問)

・議員は、町(村)の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
・質問者は、議長が定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
・質問の順序は、議長が定める。
・質問の通告をした者が欠席したとき、または質問の順序に当たっても質問しないとき、もしくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。

第62条(緊急質問等)

・質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合の議会の同意は、議長が討論を用いないで会議に諮って得なければならない。
・前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

第63条(準用規定)

・質問については、第55条(質疑の回数)及び第59条(質疑又は討論の終結)第1項の規定を準用する。

第64条(発言の取消し又は訂正)

・議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、または議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、訂正は字句に限り、発言の趣旨を変えることはできない。

第七章 委員会

第65条(議長への通知)

・委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

第66条(会議中の委員会の禁止)

・委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

第67条(委員の発言)

・委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
・ただし、委員会で別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

第68条(委員外議員の発言)

・委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
・委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、許可するかどうかを決める。

第69条(委員の議案修正)

・委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

第70条(分科会又は小委員会)

・委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

第71条(連合審査会)

・委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

第72条(証人出頭又は記録提出の要求)

・委員会は、法第100条(調査権)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

第73条(所管事務等の調査)

・常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
・議会運営委員会が、法第109条(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会)第三項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

第74条(委員の派遣)

・委員会が審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

第75条(閉会中の継続審査)

・委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、理由を付けて議長に申し出なければならない。

第76条(少数意見の留保)

・委員は、委員会で少数により採用されなかった意見で、他に出席委員一人以上の賛成があるものは、少数意見として留保することができる。
・前項により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

第77条(委員会報告書)

・委員会は、事件の審査又は調査を終えたときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。

第八章 表決

第78条(表決問題の宣告)

・議長は、表決を行うときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

第79条(不在議員)

・表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

第80条(条件の禁止)

・表決には、条件を付けることができない。

第81条(起立による表決)

・議長は、表決を行うときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
・議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員〇人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

第82条(投票による表決)

・議長が必要があると認めるとき、又は出席議員〇人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
・同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

第83条(記名及び無記名の投票)

・投票による表決では、可とする者は賛成、否とする者は反対と、所定の投票用紙に記載して投票しなければならない。
・ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

第84条(白票の取扱い)

・投票による表決で、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

第85条(選挙規定の準用)

・記名又は無記名の投票を行う場合は、第28条(議場の出入口閉鎖)、第29条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第30条(投票)、第31条(投票の終了)、第32条(開票及び投票の効力)第1項から第3項まで、第33条(選挙結果の報告)第1項、第34条(選挙に関する疑義)及び第35条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

第86条(表決の訂正)

・議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

第87条(簡易表決)

・議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
・異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
・ただし、議長の宣告に対して出席議員〇人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

第88条(表決の順序)

・議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
・同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員〇人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
・修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第九章 請願

第89条(請願書の記載事項等)

・請願書には、日本語を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。
・請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
・請願書の提出は、平穏になされなければならない。

第90条(請願の紹介の取消し)

・議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
・前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

第91条(請願文書表の作成及び配布)

・議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
・請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
・請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

第91条(参考:請願書の写しの配布)

・議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。

第92条(請願の委員会付託)

・議長は、第三十九条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
・(注)前条において請願書の写しを配布する場合においては、本条の「請願文書表」とあるのは「請願書の写し」とする。
・会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
・請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

第92条(参考:請願の委員会付託)

・議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
・(注)前条において請願書の写しを配布する場合においては、本条の「請願文書表」とあるのは「請願書の写し」とする。
・会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
・請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

第93条(紹介議員の委員会出席)

・委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
・紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

第94条(請願の審査報告)

・委員会は、請願の審査結果を「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」に区分して、議長に報告しなければならない。
・委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
・採択すべきものと決定した請願で、町(村)長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

第95条(陳情書の処理)

・陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

第十章 秘密会

第96条(指定者以外の退場)

・秘密会を開くことが議決されたときは、議長は、傍聴人および議長が指定する者以外を、議場の外に退去させなければならない。

第97条(秘密の保持)

・秘密会の議事の記録は、公表しない。
・秘密会の議事は、秘密性が続く限り、だれも他に漏らしてはならない。

第十一章 辞職及び資格の決定

第98条(議長及び副議長の辞職)

・議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
・前項の辞表の提出があったときは、その旨を議会に報告し、討論を用いないで会議に諮って、その許否を決める。
・閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

第99条(議員の辞職)

・議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
・前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第100条(資格決定の要求)

・法第127条(失職及び資格決定)第1項の規定により、議員の被選挙権の有無、又は法第92条の2(議員の兼業禁止)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

第101条(資格決定の審査)

・前条の要求については、議会は、第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
・(参考)前条の要求については、議会は、第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会付託を省略して決定することができない。

第101条の2(資格決定の通知)

・法第127条(失職及び資格決定)第3項の規定により準用される法第118条(投票による選挙・指名推選及び投票の効力の異議)第6項の規定による決定について、本人へ通知するために必要な事項は、議長が定める。

第十二章 規律

第102条(品位の尊重)

・議員は、議会の品位を重んじなければならない。

第103条(携帯品)

・議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては、この限りでない。

第104条(議事妨害の禁止)

・だれも、会議中は、むやみに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第105条(離席)

・議員は、会議中むやみに議席を離れてはならない。

第106条(禁煙)

・だれも、議場において喫煙してはならない。

第107条(新聞等の閲読禁止)

・だれも、会議中、新聞、雑誌、書籍、その他議事に関係のないものを閲読してはならない。

第108条(資料等の配布許可)

・議員は、本会議において文書、図面その他の資料を配布しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第109条(私語禁止)

・何人も、会議中は、私語をしてはならない。

第十三章 懲罰

第110条(懲罰動議の提出)

・懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
・前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して三日以内に提出しなければならない。ただし、第97条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

第111条(懲罰の審査)

・懲罰については、議会は、第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。
・(参考)
・懲罰については、議会は、第39条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

第112条(懲罰の宣告)

・懲罰を科するに当たっては、議長は、懲罰の種類及び理由を宣告しなければならない。

第113条(陳謝の方法)

・陳謝は、議長が定める文案により、議員が登壇して行う。

第114条(出席停止の期間)

・出席停止は、一日を単位として定める。

第115条(懲罰の記録)

・議長は、懲罰の言渡しを受けた議員の氏名、懲罰の種類及び理由を議会の記録に記載し、かつ、これを議員の懲罰台帳に記載しなければならない。

第116条(懲罰期間の計算)

・陳謝又は出席停止の期間は、その懲罰の言渡しの日から起算する。
・出席停止の期間中に開会する会議がないときは、その期間は、算入しない。

第十四章 公聴会

第117条(公聴会開催の手続)

・議会が公聴会を開こうとするときは、日時、場所、意見を聴こうとする案件及びその他必要な事項を、議長が議会に諮って決める。
・議長は、前項の事項を公聴会の日の一週間前までに公示しなければならない。ただし、緊急に必要があるときは、この限りでない。

第118条(意見を述べようとする者の申出)

・公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。

第119条(公述人の決定)

・公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者の中から、議長が議会に諮って決める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
・前項の場合において、あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

第120条(公述人の発言)

・公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
・公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
・公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

第121条(議員と公述人の質疑)

・議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
・公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

第122条(代理人又は文書による意見の陳述)

・公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

第十五章 参考人

第123条(参考人)

・議会が、法第百十五条の二(公聴会および参考人)第二項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
・前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
・参考人については、第百二十条(公述人の発言)、第百二十一条(議員と公述人の質疑)および第百二十二条(代理人または文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第十六章 会議録

第124条(会議録の記載事項)

・会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
一 開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時
二 開議、散会、延会、中止および休憩の日時
三 出席および欠席議員の氏名
四 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
五 説明のため出席した者の職氏名
六 議事日程
七 議長の諸報告
八 議員の異動ならびに議席の指定および変更
九 委員会報告書および少数意見報告書
十 会議に付した事件
十一 議案の提出、撤回および訂正に関する事項
十二 選挙の経過
十三 議事の経過
十四 記名投票における賛否の氏名
十五 その他議長または議会において必要と認めた事項

第125条(会議録の配布)

・会議録は、印刷して、議員および関係者に配布する。

第126条(会議録に掲載しない事項)

・前条の会議録には、秘密会の議事ならびに議長が取消しを命じた発言および第六十四条(発言の取消しまたは訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

第127条(会議録署名議員)

・会議録に署名すべき議員は、〇人とし、議長が会議において指名する。

第十七章 全員協議会

第128条(全員協議会)

・法第百条(調査権)第十二項の規定により議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
・全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
・全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第十八章 議員の派遣

第129条(議員の派遣)

・法第百条(調査権)第十三項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
・前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第十九章 補則

第129条の2(電子情報処理組織による通知等)

・議会または議長若しくは委員長(以下この条および次条第一項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項および第六項ならびに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を除く。)と通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を除く。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
・議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
・前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
・第一項または第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第二十一条(日程の作成および配布)、第九十一条(請願文書表の作成および配布)第一項、第九十二条(請願の委員会付託)第一項および第百二十五条(会議録の配布)の規定による議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時または議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。
・議会等に対して行われ、または議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、または記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第一項または第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
・議会等に対して通知を行い、または議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、または議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、または交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第一項または第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第三項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第六項の規定により前二項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

第129条の3(電磁的記録による作成等)

・この規則の規定(第二十九条(投票用紙の配布および投票箱の点検)第一項(第八十五条(選挙規定の準用)において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し、または保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。
・前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。

第130条(会議規則の疑義)

・この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

附則

・この規則は、 年 月 日から施行する。

標準町村議会委員会条例

・最終改正 令和6年2月8日

第一章 通則

第1条(常任委員会の設置)

・議会に常任委員会を置く。

第2条(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

・常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
・一 〇〇常任委員会 〇人
・〇〇〇〇〇に関する事務
・(二号以下同文略)

第3条(常任委員の任期)

・常任委員の任期は、〇年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
・補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条(常任委員の任期の起算)

・常任委員の任期は、選任の日から起算する。
・ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

第4条の2(議会運営委員会の設置)

・議会に議会運営委員会を置く。
・議会運営委員会の委員の定数は、〇人とする。
・前項の委員の任期については、前二条の規定を準用する。

第5条(特別委員会の設置)

・特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
・特別委員の定数は、議会の議決で定める。
・特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

第6条(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

・議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。(参考)
・資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、〇人とする。(参考)

第7条(委員の選任)

・常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
・議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
・常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前〇日以内に行うことができる。
・議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
・前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条第2項の例による。

第8条(委員長及び副委員長)

・常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長一人を置く。
・委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
・委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

第9条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

・委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
・前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

第10条(委員長の議事整理及び秩序保持権)

・委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

第11条(委員長の職務代行)

・委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
・委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

第12条(委員長、副委員長及び委員の辞任)

・委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
・委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第二章 会議及び規律

第13条(招集)

・委員会は、委員長が招集する。
・委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

第13条の2(開会の特例)

・委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用して委員会を開会することができる。
・一 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
・二 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
・(参考)前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法によって出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
・(参考)オンラインによる方法を活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

第14条(定足数)

・委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
・ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

第15条(表決)

・委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
・前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

第16条(委員長及び委員の除斥)

・委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
・ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

第17条(傍聴の取扱)

・委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
・委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

第18条(秘密会)

・委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
・委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

第18条(秘密会)(参考:第13条の2を規定した場合)

・委員会(第13条の2第1項の規定により開会するものを除く。)は、その議決で秘密会とすることができる。
・委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

第19条(出席説明の要求)

・委員会は、審査又は調査のため、町(村)長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

第20条(秩序保持に関する措置)

・委員会において地方自治法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
・委員が前項の命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
・委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第三章 公聴会

第21条(公聴会開催の手続)

・委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
・議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

第22条(意見を述べようとする者の申出)

・公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
・前項にかかわらず、前項の申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

第23条(公述人の決定)

・公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
・あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

第24条(公述人の発言)

・公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
・前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
・公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

第25条(委員と公述人の質疑)

・委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
・公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

第26条(代理人又は文書等による意見の陳述)

・公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。
・ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第四章 参考人

第26条の2(参考人)

・委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
・前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
・参考人については、第24条、第25条及び第26条の規定を準用する。

第五章 記録

第27条(記録)

・委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
・前項の記録は、議長が保管する。
・前項にかかわらず、前項の記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録により行うことができる。
・この場合、署名又は記名押印は、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

第六章 補則

第28条(会議規則との関係)

・この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

・この条例は、年 月 日から施行する。

標準町村議会傍聴規則

・最終改正 平成30年10月24日

第一章 総則

第1条(目的)

・この規則は、地方自治法第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(傍聴席の区分)

・傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

第3条(傍聴人の定員)

・一般席の定員は、〇〇人とする。

第4条(傍聴の手続)

・会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

第5条(傍聴券)

・議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
・傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
・傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
・傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
・傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
・傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
・傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

第6条(議場への入場禁止)

・傍聴人は、議場に入ることができない。

第7条(傍聴席に入ることができない者)

・次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
・銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
・ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)
・笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
・下駄、木製サンダルの類を履いている者
・酒気を帯びていると認められる者
・異様な服装をしている者
・その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
・議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
・議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
・児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

第二章 傍聴人の守るべき事項

第8条(傍聴人の守るべき事項)

・傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
・議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
・談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
・帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと(ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない)。
・飲食又は喫煙をしないこと。
・みだりに席を離れないこと。
・不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
・その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

第9条(撮影及び録音等の禁止)

・傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。
・ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

第三章 係員の指示等

第10条(係員の指示)

・傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

第11条(違反に対する措置)

・傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

附則

・この規則は、年 月 日から施行する。

町村議会の運営に関する基準

第1章 総則

第1節 議会の呼称

・1 議会の呼称は、会期ごとに回数を順に付け、「平成〇年第〇回〇〇町(村)議会定例会(臨時会)」とし、暦年で更新する。
・(注)回数は、定例会と臨時会を通算し、暦年で更新する方法もある。
・(根拠)法102

第2節 議会の招集

・2 定例会は年〇回とし、〇月、〇月、〇月…及び〇月に招集されるのが一般的である。
・(注)招集月を定める規則がある場合は、その規則による。
・(根拠)法102

・3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に、議会構成のための初議会が招集されるのが一般的である。
・(根拠)法103、標委7

・4 町(村)長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後の最初の議会では事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知する。
・(根拠)法101、法102

・5 議長(一般選挙後の最初の議会では事務局長)は、町(村)長から招集の通知を受けたときは、その旨を議員に通知する。
・(根拠)法101、様式3

第3節 告示依頼

・6 臨時会で、議員又は委員会が発議する事件、請願(陳情)、継続審査中の事件を付議するときは、議長から町(村)長へ告示を依頼する。
・ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。
・(根拠)法102

第4節 参集

・7 応招及び出席の通告は、事務局に備え付けの議員応招通告簿及び出席簿に押印して行う。
・(注)名札式の議会は、それにより表示する。
・(根拠)標規1

・8 議員が会議に出席できないときは、理由を記した欠席届を議長に提出する。
・ただし、開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。
・(根拠)標規2

・9 議員が会議に遅参するときは、電話等で議長に届け出る。
・(注)閉会中も、議会外の用務で〇日間以上町(村)を離れるときは、議長に通知する。

第5節 議席

・10 一般選挙後の最初の会議の仮議席は、開議前に協議又はくじで定め、臨時議長が指定する。
・(根拠)標規4

・11 議席は、一般選挙後最初の会議で、議長が指定する。
・(根拠)標規4

・12 議長の議席は最終〇番、副議長の議席は最終〇番とする。
・(注)一般選挙後最初の会議では副議長選挙後に、また欠員後の選挙後に、議長又は副議長が当該議席でないときは、当該議席の議員とそれぞれ議席を変更する。
・(根拠)標規4

第6節 会期

・13 会期は、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。
・(根拠)法102、標規5

・14 会期の延長は、会期終了当日に議決する。
・(注)延長を議決したときは、当日の欠席議員に通知する。
・(根拠)法102、標規6

・15 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。
・(根拠)法102、標規5、標規6

第7節 議会の開閉

・16 議会の開閉は、議長が宣告する。
・ただし、閉会は、議長の宣告がなくても会期終了により閉会となる。

第8節 会議時間

・17 会議時間の変更は、議長が前日の会議で宣告する。
・ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめ議員に通知する。
・会議時間の延長は、議長が会議中いつでも宣告できる。
・(根拠)標規9

・18 会議の開始は、チャイム又はブザーで知らせる。
・開議定刻5分前に予鈴、定刻に本鈴を鳴らす。
・出席議員は氏名標を立て、会議が終わったら倒して退場する。
・(根拠)標規4、標規9

第9節 休会

・19 休会を議決するときは、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。
・休会中の休日は、休会日数に算入する。
・(根拠)標規10

・20 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。
・(根拠)標規10

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

・21 議員及び委員会提出議案(条例・会議規則・意見書・決議等)は、暦年ごとに「発議第〇号」「発委第〇号」とし、一連番号を付ける。
・(根拠)法109、法112、標規14

・22 町(村)長提出議案及び諮問等は、暦年ごとに「議案第〇号」「諮問第〇号」等とし、種別ごとに一連番号を付ける。
・(注)番号は議会で付ける場合もある。
・(参考)番号の例:発議、発委、議案、諮問、承認、認定、同意、請願(陳情)、報告 等

・23 町(村)長から提出される議案等の写しは、必要部数を印刷し、議長に送付される。
・(根拠)法149

・24 議長は、議案等の写しを議員に配布する。

・25 同一趣旨の意見書案・決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会で調整する。
・(根拠)標規14

第2節 動議の提出

・26 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等で、法令に反する動議は、議長は取り上げない。
・(根拠)標規16

・27 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は申し立てできない。
・(根拠)法114、法118、標規9、標規19、標規37、標規56、標規81、標規87、標規88、標規130

第3節 修正案の提出

・28 付託議案に対する委員会報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、修正案の写しを議員に配布する。
・(根拠)法115の3、標規17

第4節 議案等の撤回及び訂正

・29 議会が受理した事件を撤回又は訂正しようとするときは、提出者が議長へ文書で請求する。
・(根拠)標規20、様式36、様式37

・30 会議に提出された議案等の誤植を訂正するときは、正誤表を議員に配布する。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

・31 議事日程に記載する事件は、概ね次のとおりとする。
・(例)会期、諸般の報告、一般質問、議案等、委員会報告後の議案等、選挙、委員の選任、継続審査(調査)等
・(根拠)標規21

・32 議事日程は、原則「1議案=1日程」とし、1日ごとに順次番号を付ける。
・(根拠)標規21

・33 一般選挙後の最初の会議では、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。
・(根拠)標規21

・34 議事日程は、遅くとも当日の開議までに議員に配布する。
・(根拠)標規21

・35 議事が終わらず延会したときは、その事件は原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。
・(根拠)標規24

第2節 日程の順序変更及び追加

・36 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。
・(根拠)標規22

・37 会議開始後に新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。
・議員から追加の動議が出たときも同様に、討論を用いないで会議に諮って追加する。
・(根拠)標規22

・38 新たな事件を追加し、順序を変更して直ちに議題にする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。
・(根拠)標規22

・39 追加が必要な事件が提出され、日程追加が否決されたときは、議長は後日の議事日程に記載して議題とする。

・40 会期最終日に提出された事件が日程追加で否決されたときは、会期終了により審議未了(廃案)となる。

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

・41 選挙の方法は投票を原則とする。
・ただし、指名推選によることもできる。
・(根拠)法118

・42 投票による選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。
・この場合は、翌日に改めて投票を行う。

・43 指名推選で選挙を行うときは、議長発議又は議員動議により会議に諮り、異議がなければ次の方法による。
・(1)議長指名:議長が指名→会議に諮り異議なし→当選
・(2)議員が指名者を動議:指名者を会議に諮り異議なし→指名者が指名→議長が会議に諮り異議なし→当選
・(根拠)法118

第2節 投票及び開票

・44 投票に当たっては、事務局長(職員)が点呼する。
・(根拠)標規30

・45 議員は点呼に応じ、議長席に向かって右(左)方から順次登壇し、投票用紙を投票箱に入れ、議席に戻る。
・議長は、点呼の最後に議長席で投票する。
・(根拠)標規30

・46 立会人は議席順を原則として、議長が順次指名する。
・(根拠)標規32

第3節 選挙の結果

・47 投票の効力に関する異議は、次の議事に入る前までに申し出る。
・(根拠)法118

・48 当選人が議場にいるときは、選挙結果の報告後ただちに議長が口頭で当選を告知する。
・(根拠)標規33

・49 議会の選挙で当選した議員は、当選告知後に就任あいさつを行うのが一般的である。
・このあいさつにより当選を承諾したものとみなす。
・(根拠)標規33

・50 当選人が議場にいないときは、文書で当選を告知し、当選承諾書の提出を求める。
・(根拠)標規33

第5章 議事

第1節 説明員

・51 議場における説明員の出席要求は,あらかじめ文書により,議長から町(村)長又は行政委員会の長に対して行う。ただし,緊急の場合は口頭により行う。(法121)

・52 説明のための議場出席者の範囲は,町(村)長及び行政委員会の長などのほか,原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者とし,議長に通知のあった者とする。(法121)

第2節 諸般の報告

・53 諸般の報告は,法令に定めのあるもののほか,議長が必要と認めるものについて行う。
・〔報告事項例示〕
・(1) 議員の異動
・(2) 閉会中の副議長,議員の辞職許可(標規98,99)
・(3) 委員長,副委員長の選任及び辞任
・(4) 閉会中の委員の選任,所属変更及び辞任(標委7,12)
・(5) 議案等の受理及び撤回(法149,標規20)
・(6) 請願,陳情の受理及び付託前の取下げ
・(7) 監査,検査結果(法199,235の2)
・(8) 請願,陳情の処理経過及び結果(法125)
・(9) 議員派遣結果
・(10) 一部事務組合議会に関する事項
・(11) 開発公社等に関する事項
・(12) 系統議長会関係に関する事項
・(13) 慶弔に関する事項
・(14) 説明員に関する事項(法121)
・(15) その他報告すべき事項
・(注) 諸般の報告は,開議宣告後議事に入る前に行う。なお,必要により議事に入った後に行うこともある。

・54 諸般の報告のうち,議長において必要と認めたものについては,事務局長(職員)に朗読させる。

・55 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し,議員に配布される。

・56 町(村)長等の行政報告は,議長の諸般の報告の次に行う。

・57 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は,原則として行わない。

第3節 議題及び議案等の説明

・58 議員又は委員会が提案する議案等のうち,意見書案及び決議案で,内容の明解なものについては,趣旨説明を行わない。
・(標規39)

・59 決算を議題に供したときは,町(村)長の説明の後,決算審査意見書について,必要に応じ監査委員に説明を求める。
・(法149,233)

第4節 除斥

・60 議長は,除斥を必要とする場合は,その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。(法117)

・61 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは,議長は会議に諮って決定する。(法117)

・62 除斥された議員は,その会議を傍聴することは適当ではない。

第5節 委員会付託

・63 議長は,常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは,議会運営委員会に諮問し,あらかじめ調整のうえその所管を決定する。
・(標規39)

・64 議長は,議案を委員会に付託するときは,本会議中心主義の場合は議決により付託し,委員会中心主義の場合は議案付託表を配布して付託する。
・(標規39)

・65 2以上の委員会に関連する議案は,議会運営委員会の協議を経て主たる委員会又は特別委員会に付託する。
・(標規39)

第6節 委員会の中間報告

・66 委員会は,審査又は調査中の事件について,中間報告をするときは,あらかじめ議長に申し出る。
・(標規47)

第7節 委員長報告

・67 委員会報告書及び少数意見報告書は,その写しを議員に配布する。
・(標規77)

・68 常任委員長の報告は,委員会条例第2条に規定する順序による。
・(標規41)

・69 委員長報告の原稿は,原則として委員長が作成する。
・(標規41)

・70 副委員長が委員長の職務を行った場合は,委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。
・(標規41)

・71 委員長報告の補足発言は,他の発言に優先して許可する。
・(標規41)

・72 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは,委員会で決定し,議長に申し出る。(標規41)

・73 委員長報告の中で,付帯決議・希望意見等の表明があったものについては,必要に応じて,議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第8節 少数意見の報告

・74 少数意見の留保があったときは,委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。
・(標規76,77,様式99)

・75 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは,議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。
・(標規41)

・76 少数意見の留保者に事故のあるときは,代理報告は認めない。また,委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで,あらかじめ少数意見者の了解を得たときは,会議に諮って少数意見の報告は省略する。
・(標規41)

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

・77 執行機関が特に発言しようとするときは,あらかじめ議長に申し出る。
・(標規50)

・78 議員の発言は,すべて議長の許可を得た後,登壇して行うのが原則であるが,再質問,質疑及び議事進行に関する発言については,議席で起立して発言することができる。(標規50)

・79 議事進行に関する発言を求めるときは,「議事進行」と呼称し,議長の許可を得る。
・(標規51,57)

・80 発言通告書は,一般質問については原則として質問通告期限までに提出し,質疑についてはその都度提出する。
・(標規55)

・81 発言通告書には,質問又は質疑の要旨を簡潔に記載する。
・(標規55)

・82 発言は,通告の範囲を原則とする。ただし,議長が許可したときはこの限りでない。
・(標規55)

第2節 一般質問

・83 一般質問の通告期限は,通告を受けた執行機関が答弁の準備を行うのに支障のない時期とする。
・(標規55)

・84 一般質問の順序は,通告の受付順とする。
・(標規55)

・85 一般質問の方法は,一問一答方式又は一括質問一括答弁方式など,議会運営委員会で協議のうえ定める。
・(標規55)

・86 一般質問の時間の制限は,議会運営委員会で協議のうえ定める。
・(標規55)

・87 一般質問の通告をした議員が欠席したときは,当該一般質問は行わない。
・(標規55)

第3節 緊急質問

・88 緊急質問は,災害の発生等緊急の必要があり,かつ,質問を行わなければならない場合に限り,議会の同意を得て行う。
・(標規56)

第4節 発言の取消し及び訂正

・89 発言の取消し又は訂正は,発言した議員が申し出て,議長の許可を得て行う。
・(標規64)

・90 発言の取消し又は訂正の申し出は,当該発言があった会議日から起算して原則として〇日以内とする。
・(標規64)

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

・91 質疑は,議題となっている事件に限る。
・(標規57)

・92 質疑の回数及び時間の制限は,議会運営委員会で協議のうえ定める。
・(標規57)

・93 議案質疑の通告は,質疑通告期限までに行う。
・(標規57)

・94 質疑通告書には,質疑の要旨を簡潔に記載する。
・(標規57)

・95 議案質疑は,通告順に行う。
・(標規57)

第2節 討論

・96 討論は,議題となっている事件について賛成又は反対の意見を述べる。
・(標規61)

・97 討論の通告は,討論通告期限までに行う。
・(標規61)

・98 討論通告書には,賛否及び討論の要旨を簡潔に記載する。
・(標規61)

・99 討論の順序は,原則として反対討論から行い,次に賛成討論を行う。
・(標規61)

・100 討論の回数及び時間の制限は,議会運営委員会で協議のうえ定める。
・(標規61)

第3節 表決

・101 表決の方法は,起立又は記名投票などとし,議会運営委員会で協議のうえ定める。
・(標規62,63)

・102 起立表決の起立順序は,賛成者起立の後に反対者起立とするのが一般的である。
・(標規62)

・103 記名投票を行うときは,議長が投票用紙を配布し,投票箱の点検を行わせる。
・(標規29)

第8章 委員会

・104 常任委員の選任にあたっては,あらかじめ議長が議会運営委員会又は全員協議会において調整のうえ,指名するのが一般的である。
・(標委7)

・105 常任委員の選任にあたっては,各議員が少なくとも一の常任委員となるようにする。
・(標委7)

・106 議会運営委員の選任にあたっては,あらかじめ議長が調整のうえ,指名するのが一般的である。
・(標委4の2)

・107 委員長及び副委員長の互選は,委員会の招集を経て行う。
・(標委8)

・108 常任委員会の委員長及び副委員長の互選は,原則として一般選挙後最初の会議の会期中に行う。
・(標委8)

・109 議会運営委員会の委員長及び副委員長の互選は,原則として一般選挙後最初の会議の会期中に行う。
・(標委4の2,8)

・110 特別委員の選任は,委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
・(標委5,7)

・111 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は,委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
・(標委5,8)

・112 連合審査会を開く旨の議長への通知は,関係委員長の連名で行う。
・(様式96)

・113 連合審査会の開催通知は,関係委員長の連名で行う。(標規71)

・114 連合審査会の議事は,主たる委員会の委員長が主宰する。(標規71)

・115 連合審査会に付した事件の表決は,主たる委員会において行う。(標規71)

・116 委員会に付託された審査又は調査事件を,閉会中もなお継続して行おうとするときは,委員会から申し出るのが原則であるが,委員会に付託する際に,これを議決することもできる。(標規75)

第9章 請願(陳情)

・117 議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。
・また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。(法124)

・118 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。(標規20、様式40)

・119 受理後の請願は、請願者であっても原則として訂正することができない。

・120 委員会付託を省略して本会議で審議する請願で、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。(標規93)

・121 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。(様式45)

・122 採択すべきものと決定した請願で、執行機関に処理経過・結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。(標規94、様式44)

・123 町(村)長等から、請願の処理経過・結果の報告書が提出されたときは、議長は次の会議で議員に配布し、報告する。(法125、標規94)

・124 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とする。

・125 同一会期中に、すでに議決した請願と内容が同一の請願については、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取り扱う。
・ただし、必要がある場合は、議決することができる。

・126 請願の内容が数項目にわたる場合で、採択できる項目があるときは、その項目を取り上げて「一部採択」として採決することができる。

・127 閉会中の継続審査に付された請願について取下げの申出があったときは、議長は所管の委員長に通知し、次の会議で許可を求める。(標規20)

・128 陳情書等で、議長が必要と認めるものは請願書の例により処理する。
・請願書の例で処理する必要がないと認めるものは、議会運営委員会に諮って、写し又は要旨を印刷し、議員に配布する。(標規95)

第10章 辞職

・129 議長・副議長・議員の辞職を許可したときは、次により措置する。(標規98、99、様式52)
・(1)議長の場合:登庁しているときは直ちに口頭で告げ、欠席しているときは文書で通知する。
・(2)副議長の場合:登庁しているときは直ちに口頭で告げ、閉会中又は欠席しているときは文書で通知する。
・(3)議員の場合:許可したときは直ちに文書で本人に通知する。

・130 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議であいさつをするのを通例とする。

第11章 会議録

・131 会議録署名議員は、会期を通じて議席順で議長が指名する。
・又は、会議日ごとに議席順で議長が指名する。
・事故があるときは、次の議席の者を指名する。(標規127)

・132 会議で議長の職務を行った臨時議長・仮議長・副議長は、会議録に署名する。(法123)

・133 会議で発言の取消しが許可されたときは、その発言は配布(閲覧用を含む)する会議録には掲載しない。
・ただし、会議録の原本にはそのまま記載又は記録する。(標規64、126)
・執行機関等の関連する発言についても同様とする。

・134 会議で議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載又は記録する。
・ただし、配布(閲覧用を含む)する会議録には掲載又は記録しない。(法129、標規126)

・135 会議で自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申出があり議長が許可したときは、会議録の原本では当該部分に傍線し、訂正後の発言を記載する。(法123、標規64、126)

第12章 議会運営委員会

・136 長から議会招集の申入れがあったときは、速やかに議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要の報告を求め、協議し、必要な態勢を整える。

・137 議長は、議会運営委員会の委員にならないのが適当である。

・138 議会運営委員会は、議会運営に関する協議を目的として、おおむね次の事項を協議する。
・Ⅰ 議会の運営に関する事項
 (1)会期・会期延長
 (2)会期中の会議日程
 (3)議事日程
 (4)議席の決定・変更
 (5)発言の取扱い(順序・時間等)
 (6)議事進行
 (7)説明員の出席
 (8)施設の取扱い(控室・委員会室・傍聴席等)
 (9)議長・副議長選挙
 (10)一般質問
 (11)緊急質問
 (12)特別委員会設置
 (13)委員会構成
 (14)閉会中の継続審査(調査) 
 (15)辞職
 (16)休会
 (17)秩序
 (18)議案
 (19)動議(修正動議を含む)
 (20)議員・委員会提出議案(条例・意見書・決議)
 (21)長の不信任決議
 (22)議員の資格
 (23)特殊な請願・陳情
 (24)専門的事項の調査
 (25)公聴会・参考人
 (26)その他必要事項
・Ⅱ 会議規則、委員会条例等に関する事項
 (1)会議規則・委員会条例の制定・改正
 (2)議会事務局・議会図書室設置条例の制定・改正
 (3)その他これに類する事項
・Ⅲ 議長の諮問に関する事項
 (1)臨時会の招集請求
 (2)諸規程の起草、先例の解釈運用等
 (3)傍聴規則の制定・改正
 (4)所管の調整
 (5)慶弔等
 (6)議員派遣
 (7)その他必要事項

・139 議会運営委員会で決定された議会運営等の事項は、あらかじめ議員全員に周知する措置を講ずる。

・140 議会運営委員会の協議結果について、議員はこれを遵守する。

第13章 参考人

・141 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。

・142 請願・陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として説明を求めることができる。

第14章 全員協議会

・143 全員協議会は、議長が主宰する。

・144 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
・ただし、議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

・145 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等の必要事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

・146 議長は、町(村)長その他必要があると認める者に、全員協議会への出席を求めることができる。

・147 全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

第15章 慶弔

・148 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議で議長が報告する。

・149 議員が逝去したときは、会議で同僚議員が追悼演説を行った後、黙とうを行う。

第16章 その他

・150 議場での議員の呼称は、「〇〇議員」のほか、「〇〇君」又は「〇〇さん」と呼ぶのを例とする。

・151 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。(法107)

・152 議員は、在職中、所定の記章をはい用する。

・153 議会選出の一部事務組合等議会議員が組合等議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。

・154 開発公社等の理事会に出席した議員は、その経過及び結果を議長に報告する。

・155 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。

・156 議場の本会議以外の使用は、原則として許可しない。

・157 傍聴人受付票は、記入後に受付箱へ投函させるなど、個人情報保護の対策を講じる。

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